会社員や公務員を夫にもつ妻がパート勤めを始めるなら、まず103万円の壁を知っておいたほうがよいでしょう。
収入が103万円以上になると所得税がかかりパート代から引かれることになります。
夫の勤務先によっては配偶者手当がもらえなくなる場合もあります。
また、パート収入が130万円以上になると、妻本人が会社で社会健康保険や厚生年金に加入しなくてはならなくなります。
会社でそれらの加入制度がなければ、個人的に国民健康保険や国民年金に加入しなければならなくなります。
夫が会社で社会保険に加入しており、妻自身が「第3号被保険者」をなっていれば、パート収入が130万円以上にならない限り社会保険料を払うことなく基礎年金が受け取れます。
ただし、この制度については今後変っていくようなので、毎年のチェックが必要です。
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