社会保険料の金額基準は毎年4〜6月の3ヶ月の給料の平均から割り出されることを知っていますか?
3ヶ月分の給料を平均した額を標準月給とし、その額を基準に同年の9月から翌年の8月までは同じ額の社会保険料を払うことになるのです。
厚生年金の場合は保険料率に30通りの等級があり、標準月給の額により保険料率の等級が決まります。
つまり標準月給が決まる4〜6月の給料が低ければ、低い等級の保険料率となりその年の社会保険料は安くなるのです。
標準月給の算出には基本給の他、残業代や諸手当が含まれています。
社会保険料を安くするチャンスは4〜6月残業が握っているともいえます。
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